「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日改正、文部科学大臣決定)、及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日付、文部科学大臣決定)に基づき、研究費の管理運営及び公正な研究活動の推進に関する取り組み(基本方針)について公表します。
1.責任体系等
(1)研究費の不正使用防止
職名 | 責任・権限 | 役割 | |
最高管理責任者 | 理事長 (学長) | 研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学を統括する権限と最終責任を有する | 不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的研究費等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する |
統括管理責任者 | 事務局長 | 最高管理責任者を補佐し、本学の公的研究費の適正な運営及び管理について本学全体を統括する実質的な権限と責任を有する | 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する |
コンプライアンス推進責任者 | 事務局 Division Manager | 部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する | 教職員等が、適切に競争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する |
(2)研究の不正行為防止
職名 | 責任・権限 | 役割 | |
総括責任者 | 学長 | 研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学を統括する権限と最終責任を有する | 公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じる |
研究倫理教育責任者 | 研究推進委員会委員長 | 研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ | 組織を挙げて、広く研究活動に関わる者を対象として研究倫理教育を定期的に行う |
部局責任者 | 学部長 | 学部における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任を持つ | 公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じる |
2.取引企業の皆様へ
(1)誓約書の提出について
大学を含む研究機関には、研究費の不正使用防止のために文部科学省が定めた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下「研究費ガイドライン」という。)に基づき、研究費を使用することが求められています。
この研究費ガイドラインでは不正な取引に関与しない旨の誓約書の提出を、研究機関が取引のある企業に求めることとされており、本法人においても研究費ガイドラインに基づき、研究費の不正使用防止対策の一環として取引業者の皆様に誓約書の提出を依頼させていただくこととしました。対象は下記の通りとし、研究費に関連しない取引を行う場合であってもご提出いただくこととなります。
本学の不正使用防止対策について、ご理解とご協力をお願いします。
(2)契約書提出依頼の対象
各年度における本学との取引回数が5回以上あり、総取引額が100万円以上、又は換金性の高い商品を取引し、本法人から提出依頼のあった企業とします。ただし次の①~⑦に該当する者は除外します。
① 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関及び学校法人
② 国際組織、外国企業等(国内事業所は除く(国内企業等として取り扱う))
③ 電気・ガス・水道・通信・郵便事業等
④ 弁護士・特許・税理士事務所等
⑤ 営利目的(商取引、反復継続)としての相手方ではない個人(謝金・報酬等対象者)
⑥ 本学施設管理担当者が発注する大学施設全体の工事請負又は維持管理業務委託等
⑦ その他、本件対象に馴染まない業種・取引等
様式
3.相談・通報窓口
氏名・連絡先・不正内容を示した書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により行うことができます。
(1)研究費の不正使用について
窓口 | 連絡先等 |
三条市立大学 Finance & HR Unit(財務・人事) | 〒955-0091 新潟県三条市上須頃5002番地5 電話 0256-47-5511 FAX 0256-47-5512 Mail finance_hr@sanjo-u.ac.jp |
(2)研究の不正行為について
窓口 | 連絡先等 |
三条市立大学 Academic Affairs Unit(教務) | 〒955-0091 新潟県三条市上須頃5002番地5 電話 0256-47-5120 FAX 0256-47-5512 Mail gakumu@sanjo-u.ac.jp |